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最後の借り入れ手段
金融機関やクレカのキャッシング限度額、サラ金での借り入れも総量規制で断られ
最後の手段は、不動産担保ローンだ。
これは持ち家の不動産を担保にして借り入れるのだが、
金融機関は担保不動産に、「抵当権」や「根抵当権」の登記をします。
大きい金額を低金利で借りられるという甘い言葉に誘われ・・・
私は築55年の実家の平屋建て木造家屋を不動産担保にしてローンを申し込むことができた。
その金額は200万円だ。このお金も、すべて当面の毎月の返済に充てるために借り入れたものだ。
多重債務に苦しんでおられる人の中にも、私と同じ選択を考えている方がおられるかもしれません。
自己破産した際の不動産担保ローンの扱い
不動産担保ローンを借り入れた際には注意事項として勿論説明されるのだが、ローンの返済が滞り
返済不能になった場合は担保物件が充当されると。
私が自己破産した際に、全ての債務が免責になっても、この不動産担保ローンは
免責にはならなかった。その後の流れは、自己破産の免責決定がでた数か月後に、裁判所から
競売の通知が届いた。この競売の流れについては、後日詳しく述べるが、
多重債務でいくら苦しくても手を出してはいけないのが ヤミ金と不動産担保ローンだ。
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