ようやく免責許可が

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裁判所からの免責確定の書面とは

裁判所からの免責がでたという、依頼していた弁護士事務所からの連絡。その数日後に

弁護士経由で裁判所からの免責許可の書面が届きました。振り返ると自己破産を決意してから、

ちょうど1年数ケ月が経過していました。じつに自己破産手続きそのものは9ヶ月くらい

かかりました。

その書面の内容は・・・

「決定 (住所)(破産者) 主文 破産者について免責を許可する。理由 破産者には

破産法252条1項各号に掲げる免責不許可事由に該当する事実は認められない。」

このような文言が掲示されていました。

主文から始まる裁判所独特の表記で、計論から言われる裁判所の判決の結論部分だ。

この免責を許可していただくまでに、自分のこれまでの生活を反省し、収支バランスの見直しを

考えたり、多くの気づきと新しい生き方を熟慮する時間であったと思います。

免責確定証明書を発行してもらう

免責許可がでた時点で、これまでの債務からは解放されるのですが、私は免責許可確定証明書を

弁護士に依頼し裁判所から発行していただきました。内容は、いたって簡単で、

「免責許可決定が確定したことを証明する」という文言だけ。

この文書の正式な名称は、『免責許可決定確定証明書』だ。この文書の発行には、別に予納金から

手数料(印紙代)がかかる。とくにこの証明書がないと不都合なことがおこるわけでもないが、

自身の免責を確定証明したい人は弁護士に裁判所に対し申請してもらおう。

予納金の清算

免責許可が出た時点で、弁護士への依頼は全て終了し、何か特別な質問や確認したいことがないか

確かめられるが、これでようやく全ての自己破産の手続きが終了したことになる。

ちなみに弁護士からは、先に納めていた23万円の予納金が清算され、残金として数百円が

返金されてきた。弁護士に預けていた銀行口座の預金通帳やキャッシュカード、

その他の書類関係も一括で返ってくる。

これで新しい生活のスタート地点にたてるのだが、

国の制度である個人・再生の為の「自己破産の免責許可」を

どのように活かすことができるかは、今後の生き方次第だ。

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