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自己破産の前に任意売却する
自己破産では予納金・弁護士費用と、あわせて70万円以上の費用がかったのだが、そのお金は
どのように工面できたかというと。結論からいうと、自己破産の手続きの前に任意売却で
住んでいたマンションを売却できたからだ。
それも、幸運にも住宅ローンの残債よりも700万円以上も高く売ることができた。
弁護士費用などを一括で支払い
住むところを失う訳にはいかないので当然引っ越しすることになるが、引っ越し費用なども
すべて任意売却で得たお金から支払うことができた。さらに滞納が続いていた国民年金や住民税などの
納付にも充当し、金融機関やクレジットカード関連の債務以外は、すべてマンションの任意売却で得た
お金でまかなうことができたことが大きな要因だ。ここで重要な情報ですが、自己破産しても
生活を維持していくための最低額のお金はもつことが許される。その金額は99万円だ。
「自己破産となれば、すべての財産を失いお金も持つことが許されない」と思われがちだが
そうではなく今後の生活を再生させるための99万円以下のお金を手元に残すことができる。
ただしここで重要なことは、すべてのお金の領収書・納付済み証は必ず残すように
しよう。あとになって破産管財人への証明と説明が必要になるからだ。