自己破産手続中に起こること

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① 郵便物が直接届かなくなる

自己破産手続き中にはいろいろ不便な出来事に遭遇します。まず、最初に破産管財人が決まれば面接され

そのあとは全ての自分宛ての郵便物が破産管財人の事務所に転送され、自宅には全く届かなくなります。

すべての郵便物が破産管財人のよって開封され、内容がチェックされます。お正月の年賀状さえ

転送されていたのが悲しい。ですが、クロネコなど宅配便は転送されることはないので、知られたく

ないネットショッピング等の買い物は、郵便ではなく宅配にすれば大丈夫です。

② 就業できない仕事がある

就業できる職業に制限がかかります。以下のお仕事を自己破産の手続き中には就くことができません。

【生命保険募集員や警備員、弁護士、建築設備資格者、不動産鑑定業者、旅行業者、質屋、補償コンサルタント、

公正取引委員会の委員長及び委員、中小企業診断士、税理士、国家公安委員会委員、

風俗営業及びその管理者、公認会計士】

また、民法上の制限としては遺言執行者や後見人になることもできなくなります。

私は、このことを知らずに、手続き中にも関わらず、警備員のお仕事の面接を受けに行ったことがあります。

面接の中で、「今 自己破産の手続きはされていませんよね?」と警備会社の面接担当者に尋ねられ

「えっ(^^;」 と、気づき冷や汗をかいた経験があります。もちろん、その仕事は辞退しました。

③ 旅行は禁止(届けが必要)

宿泊を伴う旅行はできません。必ず破産管財人への届けと許可が必要になります。

自己破産手続き中に、ちょうど姪の結婚式の招待状が届きました。結婚式場はかなり遠方なので

飛行機で移動し、また前泊が必要でしたので、その招待状の写メを担当弁護士に送り、破産管財人に

転送してもらい無事に宿泊の許可をとりました。

もし許可なく、無断で宿泊していることがばれると免責許可をもらえなくなることもあるので

注意が必要です。 

「後悔しない自己破産するなら!」

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