自己破産での不動産担保ローンの扱い

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最後の借り入れ手段

金融機関やクレカのキャッシング限度額、サラ金での借り入れも総量規制で断られ

最後の手段は、不動産担保ローンだ。

これは持ち家の不動産を担保にして借り入れるのだが、

金融機関は担保不動産に、「抵当権」や「根抵当権」の登記をします。

大きい金額を低金利で借りられるという甘い言葉に誘われ・・・

私は築55年の実家の平屋建て木造家屋を不動産担保にしてローンを申し込むことができた。

その金額は200万円だ。このお金も、すべて当面の毎月の返済に充てるために借り入れたものだ。

多重債務に苦しんでおられる人の中にも、私と同じ選択を考えている方がおられるかもしれません。

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自己破産した際の不動産担保ローンの扱い

不動産担保ローンを借り入れた際には注意事項として勿論説明されるのだが、ローンの返済が滞り

返済不能になった場合は担保物件が充当されると。

私が自己破産した際に、全ての債務が免責になっても、この不動産担保ローンは

免責にはならなかった。その後の流れは、自己破産の免責決定がでた数か月後に、裁判所から

競売の通知が届いた。この競売の流れについては、後日詳しく述べるが、

多重債務でいくら苦しくても手を出してはいけないのが ヤミ金と不動産担保ローンだ。

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