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裁判所への予納金が必要
実際に弁護士への支払い金額はいくらかかるのか?
これから自己破産を選択肢のひとつに考えている人には気になるところ。
私の場合、結果からいうと合計78万円を支払った。自己破産の場合では、弁護士への
費用とは別に、
予納金を裁判所に納めなければならない。これは破産手続きにかかる手数料のようなもので
一般的には、20万円から30万円くらいの金額が必要になるようで、私は23万円の金額を
納めました。
弁護士への報酬
自己破産で管財事件となった場合、つまり換価できる財産がある場合がこれにあたるが
破産管財人が裁判所から指名され、財産をお金に換える手続きを行う。この破産管財人には
徹底的に自分のもっている財産、不動産、銀行通帳などが調べられ、またこのあとの裁判所との
手続きなどを取りしきる役目を担っている。管財事件になった場合、何社の金融機関から
借り入れをしているかにもよるが、弁護士費用は30万円から100万円くらいとなりそうだ。
私の場合は、10社以上からの借り入れがあり、弁護士費用は55万円となった。
ともあれ、弁護士への相談から自己破産手続きに移行すれば、一切の督促の
連絡からは解放される。